郡山市議会 2020-03-18 03月18日-09号
今回の派遣趣旨は、防衛省設置法の調査・研究を根拠としていますが、調査・研究によって部隊運用に当たる海外派兵は法の拡大解釈そのものであり、国権の最高機関である国会審議もないまま安易に閣議決定で行われるのは国会軽視ほかなりません。このような自衛隊派遣は文民統制に反し、なし崩し的に自衛隊の海外派遣が武力行使の範囲を広げる危険性があることから、請願第4号に賛成をします。
今回の派遣趣旨は、防衛省設置法の調査・研究を根拠としていますが、調査・研究によって部隊運用に当たる海外派兵は法の拡大解釈そのものであり、国権の最高機関である国会審議もないまま安易に閣議決定で行われるのは国会軽視ほかなりません。このような自衛隊派遣は文民統制に反し、なし崩し的に自衛隊の海外派遣が武力行使の範囲を広げる危険性があることから、請願第4号に賛成をします。
憲法第9条は、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段として永久に放棄し、陸海空軍その他の戦力の保持、国の交戦権は認めていません。しかし、自衛権に基づく緊急避難や正当防衛的行動は、国を初め国を構成する民間企業や団体、家庭や個人に与えられ、さらに国際法上認められています。例えば誰かに襲われたとき、何も行動せずになすがまま、あるいはされるがままにしていますか。
我が国は、さきの大戦によりとうとい犠牲のもと、日本国憲法により、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように決議すると宣言し、第9条により、国権の発動たる戦争と武力による威嚇、または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄すると規定し、だれも死なせず、だれも殺さず、戦後70年の歴史を歩んできたのです。
第9条は皆さんも御存じのとおり、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。第2項、「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない」。これが日本国憲法の第9条の全てであります。なぜこれができたのか。
第9条1項、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。 2項、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。
さらに言えば、今回の2つの戦争関連法案の解釈という問題以上に、そもそも日本国憲法第9条1項の中で、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄すると、戦争放棄をうたってあります。これからの国際社会では、さまざまな国際紛争、隣国とのトラブル、歴史認識の相違、経済摩擦など、無数の問題が生じる可能性があります。
日本国憲法は、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄するとしています。
その理由として第1に、憲法第9条が禁じているのは、国際紛争を解決する手段としての国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使であり、国際法上、我が国が固有の権利として有する集団自衛権の行使及び国連憲章に基づく集団安全保障措置への参加を、明文上、禁ずるものではないのであります。
国権の最高機関たる国会の権能と首長を住民が直接選挙する地方自治体の議会の権能とは、大きな違いがあると考えます。私は、本市の議会改革はこれをあたかも同列に扱うような改革と危惧しております。この混同を端的に示すものが、議会改革の検討において多用される行政当局と議会との善政競争という言葉です。
これらのことを踏まえ、1つとして、国権の最高意思決定機関である国会の衆参両農林水産委員会決議や、与党である自民党決議の内容に即した交渉方針を早期に確立し、国民に開示すること。 2つとして、TPP交渉に関する十分な情報の開示とあわせて、速やかに国内の利害関係者との相談、協議を行う枠組みをつくり上げ、交渉戦略に反映させること。
1.国権の最高意思決定機関である国会の衆参農林水産委員会決議や議院内閣制に基づく与党である自民党決議の内容に即した交渉方針を早期に確立し、国民に開示すること。 2.国民への十分な情報開示とあわせて、速やかに国内の利害関係者との相談・協議を行う枠組みを作り上げ、交渉戦略に反映させること。 3.農林水産分野の重要5品目などの聖域が確保できないと判断した場合は、即刻交渉から脱退すること。
また、第9条においては、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する旨をうたっております。
皆さんに聞いて答えられるのは、放射能には、ないぐらいの国の国権でなければだめだというような感覚でとらえているというのは、皆さんご承知です。だから皆さんも行政をあずかる皆さんも大変なのは十二分にわかっております。我々も協力しなければならないと思っております。
市外からの避難者については、国権がその支援策を講じているというふうな状況にあります。なお、市外から須賀川市域に工場等を事業者が立ち上げたいというふうなことがございましたらば、その対応については十分相談に乗っていきたいというふうに思っております。 以上です。 ◆12番(佐藤暸二) ことしも含めまして、来年以降もまだまだ不透明な状況にあり、不安が山積みであると思っております。
最後に憲法9条、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と、そして2項には、「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」というふうにあります。日本は戦争のできない国なんだとあります。
そこを細くして、大政党だけが国会運営をしていく、そして内閣と与党と一層の一元化を進めて、首相のリーダーシップの確立を強めていくなど、これら全体に共通するものは、国権の最高機関、唯一の立法機関としての役割を否定し、主権在民の民意、絶えず耳を傾ける、この民主主義のプロセスの否定であります。これら定数削減は、やめるべきと強く求めるものであります。 次に、後期高齢者医療制度について伺います。
なぜなら、外交上の視点で対外的に見た場合、長年にわたり、その国家主権を中国が主張しておりますところの中国と台湾の問題を見てもわかりますように、国権の発露としての国家主権は、例えクーデターの発生による暫定政権のもとにあっても、常に一つであるべきものであり、近代の国際政治において、一国内での複数主権などという内部矛盾が発生することは、あり得ないからであります。
第1項で「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とうたっております。そして、2項で「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない」とうたっております。